不登校に関する法律ってあるの!?
こんにちは!Laf先生(@Laf_oshikawa)です。
不登校の学生さんから「不登校って違法じゃないの?」という質問が寄せられます。
結論から言うと不登校は違法ではありません。
むしろ近年では不登校の児童、生徒たちを支援する法案「教育機会確保法」が施行されています。
この記事では
- 義務教育など教育に関する法律
- 「教育機会均等法」
について解説していきます。
不登校は法律に反しているのか?
先程、不登校は違法ではありませんと書きました。
しかし、「義務教育に反するのは違法ではないのか。」と疑問に思われた方もいるのではないのでしょうか?
ここで日本国憲法第26条を見ていきましょう。
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」
このように記されています。
ポイントは「教育を受けさせる義務」ということです。
これは子どもではなく、「親」にその責務があることがはっきりと記されています。
学校に行かせることのできなかった親側に責任があり、子どもにはなんの責任もないことが明記されています。
また、同じく26条を見てみると「教育を受ける権利」についても書かれています。
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」
教育は「権利」であり、子どもたちが放棄する分には何ひとつ問題がありません。
しかし、学校教育法施行令第20条にはこのような内容も書かれています。
学校教育法施行令第20条
「小学校、中学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。」
これは学校長の義務ではありますが、もし教育委員会に通知されると
学校に来ない児童生徒がいる家庭に「学校に行かせなさい」と言う督促状が送られてくることになります。
生徒側がこれを無視した場合10万円以下の罰金刑に処される可能性もあります。
こう書くと不登校は法律違反のように聞こえますがそうではありません。
というのも不登校は重大な「出席させない事由」に当てはまるためです。
とはいえ、社会的には不登校が悪印象を与えるのは事実。
そこででてきたのが次に紹介する「教育機会均等法」です。
- 法律違反ではない。
- 義務教育は保護者が「教育を受けさせる」義務。
- 子供にとって、教育は「権利」
不登校の子どもを支援する法律「教育機会均等法」
「教育機会均等法」とは不登校の児童生徒が教育の機会を失わないための法律です。
文部科学省の調査によると少子化で児童生徒数は減り続けているのにも関わらず、
不登校の人数は3年連続で増加しています。
そういった現状で、
不登校により学習の機会を失った子どもが絶えないために「教育機会均等法」は成立しました。
教育機会均等法の基本理念
文部科学省の「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(概要)」
によると教育機会均等法の基本理念は以下のように定められています。
教育機会均等法の基本理念
- 全児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保
- 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援
- 不登校児童生徒が安心して教育を受けられるよう、学校における環境の整備
- 義務教育の段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重しつつ、年齢又は国籍等にかかわりなく、能力に応じた教育機会を確保するとともに、自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、教育水準を維持向上
- 国、地方公共団体、民間団体等の密接な連携
つまり、不登校の子ども、個人個人に焦点を当て、彼らが安心して行けるように学校を整備しつつ、
教育の体制を整えようということです。
教育機会均等法の内容
それではその理念を実現するために実際にどのような施策を取っているのでしょうか?
主に以下のような施策になります。
フリースクールなど学校以外の教育支援施設を認める
教育機会均等法の基本方針として、一旦学校にいけなくなった子どもを認めるというものがあります。
そこで焦点を当てられたのが「学校以外の学習できる環境」、いわゆる、フリースクールです。
従来は
- なんとしても学生さんを学校に通わせたい自治体
- 学校以外に児童・生徒が安心して学習できる場所を提供したかったフリースクール
この二者の間には大きな対立がありました。
しかし、教育機会均等法により
正式にフリースクールは「学校と連携し、義務教育を支援する場」として定められました。
具体的には児童・生徒側に復学の意志が認められ、
校長側の許可が下りれば、フリースクールへの通学で平常点と同じ扱いをされるなどが当てはまります。
フリースクールについて詳しくはこちらの記事をご覧ください!
夜間中学の設置の推進
夜間中学とは公立中学校の夜間学級のことで、義務教育を修了できなかった方々の教育を行うシステムです。
日本はかなり教育については力の入った国ですが、
それでも全国に義務教育未了者は12万8,000人もの人数がいると言われています。
その中ですべての都道府県に夜間中学を設置することで、
義務教育を終えてない方々も十分な教育が受けられるように変わってきています。
「学校復帰」の文言が含まれた過去の通知の見直し
従来では「学校復帰」を不登校の問題解決のゴールとしていましたが、
「学校復帰」が絶対のゴールではないように方針を切り替えました。
今まで学校の環境そのものが合わずに苦しんできた子どもが多かったためですね。
とはいえ学校の現場では、
不登校対応の最終目標は「学校復帰」であるという意識が根強く、
新しい不登校対応の指針との乖離はまだまだ大きいことは事実です。
過去の文科省の風潮が消えることはまだまだ先になりますが、子どもの多様性を受け入れる方針なのもまた事実です。
不登校の子どもに対する法律は日々変化している!
かつては「学校復帰」が絶対とされ、子どもが苦しんできた日本の教育も近年では大きな変化を遂げています。
今後の課題は、法律よりも旧来の方針に囚われた現場の人々との意思疎通です。
しかし、国が教育に問題意識を抱えて動いていることもあり、
以前よりは遥かに不登校の子どもに対する姿勢はゆるくなっていると言えるでしょう。
■ 不登校の児童が教育機会を失わないための法律
■ 教育支援施設を認める
■ 夜間中学の設置の推進
■ 「学校復帰」の文言の見直し
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回の記事では不登校に関する法律について解説してきました。
不登校は法律違反ではありません。
むしろ、不登校の方を支援するための法律も作られています。
しかし、一番大事なのは「不登校でもなんとかしよう」という本人のきもちです。
辛いこともあるかもしれませんが、乗り越えていきましょう!
■ 不登校は違法ではない
- 義務教育は保護者の義務
- 教育を受けること子供の権利
■ 教育機会均等法
- 学校以外の学習支援施設を認める
- 夜間中学の設置の推進
- 「学校復帰」の文言を見直し
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