不登校でも出席扱いになる3つの条件を解説!1 min read

不登校
くーちゃん
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不登校でも出席扱いになる方法があるの?

こんにちは!Laf先生(@Laf_oshikawa)です。

不登校だと気になるのが出席点。

出席点が不足すると内申点がなくなり受験において大幅に不利になります。

 

しかし、不登校でも「出席扱い」になる条件があることをご存知でしょうか?

この記事では不登校であっても出席扱いになる3つの条件について解説していきます。

 

produce:代表 押川
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不登校でも出席扱いになる3つの条件

 

令和元年10月25日に通知された
文部科学省の「不登校児童生徒の支援のあり方について」によって
不登校でも出席扱いになる要件は以下の3つに定められます。

  1. 不登校の小中学生が学校外で指導を受けている場合
  2. 不登校の高校生が学校外で指導を受けている場合
  3. 不登校の小中学生が自宅でICTを使って学習活動を行う場合

それぞれ解説していきます。

 

不登校の小中学生が学校外で指導を受けている場合

義務教育、つまり小中学校生は学校に行かなくても、
学校外の教育機関に通っていれば出席扱いになるということですね。

この「教育機関」は簡単に言えばフリースクールなどが該当します。

フリースクールについてはこちらの記事をご覧ください!

基本的には市役所の教育課に聞けば問題ないでしょう。

更に細かく分ければ、以下の5つの要件が重要になってきます。

 

①保護者と学校の間に十分な連携・協力関係が保たれていること

②当該視閲は、教育委員会等が設置する教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関とする。

③公的機関に通うことが困難など不具合がある場合がは民間の相談・指導施設も可。
ただし適切かどうかは校長や設置者である教育委員会と連携を取って判断する。

④当該施設に通所または入所して相談・指導を受ける場合を前提とする。

⑤学校外での指導内容が学校の教育過程に適切と判断された場合には、
学習の評価を適切に行い、指導要録に記入したり、
通知表などで保護者や施設に伝えたりすること。

 

不登校の高校生が学校外で指導を受けている場合

次は高校生の場合ですが、基本的には義務教育の要件と変わりません。

ただ5番目の要件がなくなっているため、学校側の負担が少し軽くなっています。

不登校の方への学習支援についてはこちらの記事をご覧ください!

不登校の小中学生が自宅でICTを使い学習活動を行う場合

ICTを使った学習活動は通信制の学校などになりますが、
他の要件に比べると要件が少し厳しくなります。

具体的にはオンライン教材サービスが当てはまるのです。

ただアプリをなどを使っているだけで学ぶことはできません

出席扱いになることを謳い文句に押し出しているオンライン教育サービスはありますが、
本当に適用されるかは学校側や教育課に聞いた上で契約したほうがいいでしょう。

 

①保護者と学校の間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

②ICT(コンピュータやインターネット、遠隔教育システムなど)や郵送、
FAXなどを活動して提供される学習活動であること。

③訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。

④不登校生の学習の理解の程度を踏まえた学習プログラムであること。

⑤校長は、自動する対する学習の状況について、十分に把握すること。

⑥ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは、
基本的には学校外の期間で指導を受けられないような場合に適用される。
なおICTであっても、対面指導は必須。

⑦学習内容が学校の教育過程に適切であること

 

オンラインなのに対面指導必須なのは幾分矛盾している印象がありますが、
近年ではオンライン通話を使ってコミュニケーションが取れるオンライン教育サービスも増えています。

そちらを使えば基本的には問題ないでしょう。

 

■ 不登校の小中学生が学校外で指導を受ける場合

■ 不登校の高校生が学校外で指導を受ける場合

■ 不登校の小中学生がICTを使い指導を受ける場合

 

不登校の学生を出席扱いにする手順

 

もし学生さんが不登校になった場合は、学校と十分な連絡を取ることが重要です。

それで出席扱いにできそうならば、学校の設置者である教育委員会の

  • 「教育センター」や「教育相談所」などでの窓口で相談する
  • 不登校に関する支援を行う「教育支援センター」に相談に行く

などするといいでしょう。

特に「教育支援センター」では不登校の相談だけでなく、
不登校児童生徒のカウンセリングを行っているため、対策も練りやすいでしょう。

相談の後、

  • 学校への復帰の可能性が認められる
  • 不登校児童生徒の自立を助ける上で有効と判断される

ことが出来れば「出席扱い」が認められます。

 

■ 学校と十分な連絡を取る

■ 教育委員会に相談する

  • 教育支援センター
  • 教育センター
  • 教育相談所

 

まとめ

 

以前ならば不登校は本人だけの責任とされ、出席扱いは認められませんでした。

しかし、近年では不登校は誰にも起こりうる問題であると考えられています。

その前提の上で、
不登校児童生徒の状態や不登校となった要因、背景を把握し、
個々の譲許位に応じて適切な対応をするという姿勢に変わりました。

そのため、学生さんが不登校を治したいと言う姿勢を見せることができれば、
必ず出席扱いを受けることができます。

本当に学校行くのが辛いと感じるなら、迷わずに相談でしてみましょう。

 

■ 出席扱いになる条件

  • 学校外で指導を受けていること
  • 自宅でもICT教育を受けていること

■ 条件クリアのポイント

  • 学校と十分に連絡をとる
  • 教育委員会に相談に行く
  • 不登校改善の意志を伝える

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